避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応
3.全体計画・地域防災計画の策定

 平成18年3月に出された「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」においては、避難支援についての全体的な考え方を、「全体計画」において定めることとされていました。平成25年6月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿の作成等が規定されたことに伴い、避難行動要支援者の避難支援についての全体的な考え方は、地域防災計画の重要事項として定めることとされました。その上で、従来の全体計画は、細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画として位置付けられました。

全体計画・地域防災計画の策定に当たっては、消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織、福祉事業者、地域住民等、日常から避難行動要支援者と関わる人や、高齢者・障害者など多様な主体が参画することが望ましいといえます。


また、避難行動要支援者の避難支援には、マンパワーが必要となるため、避難支援等関係者になりえる人たちの活動実態を把握し、上記の所属団体や年齢要件等にとらわれることなく、幅広く地域住民の協力を得ることが重要です。

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