避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応
9.福祉避難所

福祉避難所の設置は、阪神・淡路大震災の教訓から災害救助法による救助の1つに盛り込まれたものです。

福祉避難所は、避難所での生活に特別な配慮を必要とする人のための避難所です。具体的には、高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者などが対象となります。このとき、避難行動要支援者の家族についても、一緒に避難してもよいとされています。

福祉避難所は、あらかじめ指定しておき、地域防災計画に盛り込んでおくことが望まれます。なお、あらかじめ指定した福祉避難所のみでは量的に不足すると見込まれる場合は、社会福祉施設等における設置や公的宿泊施設、旅館、ホテル等と事前に協定を結んでおくなどの対応が必要です。


また、福祉避難所の避難者については、福祉仮設住宅などへの入居、高齢者ケア付き住宅(シルバーハウジング)への入居や社会福祉施設への入所などを、早めに進めることが必要です。

[福祉避難所については「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」(平成20年6月)で詳細に解説されています。
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/
080619_fukushi_hinanjo.pdf

続きを読む