避難行動要支援者(災害時要援護者)への対応
10.福祉仮設住宅

福祉仮設住宅も、阪神・淡路大震災後に災害救助法による災害救助の1つに盛り込まれたものです。

高齢者など日常の生活上特別な配慮を要する人を収容するため、老人居宅介護などの生活支援を受けながら生活することができる構造・設備を備えた応急仮設住宅をいいます。

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