水防活動
4.河川巡視と情報伝達

 市町村は、適切に河川を巡視し、その情報を伝えなければなりません。
 水防法(第9条)では、水防管理者や水防団長、消防機関の長に、随時、河川の巡視を行うよう求めています。特に、大雨が降り、河川の増水が予想される場合には、消防職員などを派遣し、その危険性を確認しなければなりません。
 それぞれの河川には、都道府県によって「水防団待機水位」が定められています。河川水位がこれを超えていた場合には、関係機関へ通報しなければなりません。
 このような対応をとるためには、普段から、通報が必要となる関係機関や、その通報手段などについてきめ細かく決めておくことが必要です。また、現場で巡視に当たる職員などとの連絡体制も、確立しておかなければなりません。

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