水防活動
7.避難指示

 洪水などの危険が迫っている場合には、住民に対して避難を呼び掛けることが必要です。
 一般に、災害時における避難の勧告・指示は、災害対策基本法に基づいて行われます。
 なお、洪水や高潮の危険に際しては、水防法(第29条)に基づく避難指示(立ち退きの指示)も出すことができます。この権限は、都道府県知事、その命を受けた職員と、水防管理者に与えられています。水防管理者が市町村長である場合には、いずれの法律に基づいても避難指示が出せることになるわけです。

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