応急仮設住宅·一時提供住宅の供給
5.建設用地の選定

 次に市町村が行うことは、応急仮設住宅の建設用地の選定です。
 建設用地は、原則として、公有地を利用します。しかし、適当な公有地がない場合には、企業などの所有する土地を無償で借り上げることもあります。この場合、トラブルを防ぐ意味から正規の賃貸借契約書を取り交わしておくことが不可欠です。なお、所有者に対しては、税の免除措置がとられます。
 また、用地の選定に当たっては、交通の便や上下水道などの設置のしやすさ、学校の位置などの教育環境、保健衛生面など、さまざまな条件を考慮することが必要です。
 避難者に1日も早く応急仮設住宅を提供するため、建設用地はできるだけ速やかに選定しなければなりません。そこで市町村としては、あらかじめ応急仮設住宅の建設候補地を選定し、地域防災計画に定めておくことが望まれます。

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