被害の認定·罹災証明書の発行
2.住宅被害の認定とは

 市町村は、災害が発生した場合、その地域における住宅の被害状況を把握し、それを認定することが必要です。
 災害が発生すると、被災者には、義援金の支給や税の減免など、さまざまな支援措置が講じられます。1998年(平成10年)に制定された被災者生活再建支援法に基づいて、生活再建支援金も支給されます。
 被災者への支援は、こうした公的なものだけに限りません。私立学校の授業料減免や、企業から従業員への見舞金など、民間レベルでもさまざまな支援策が講じられ、被災者を支えるのです。

 これら支援のほとんどは、例えば「住宅が全壊した人を対象とする」などというように、住宅の被害程度を対象者の基準としています。したがって、市町村が行う住宅の被害認定は、被災者への支援の有無を決める重要な役割を担っていると言えるでしょう。市町村としては、公正で適切な被害認定のために、発災直後に行う概略の被害把握に引き続き、やや時間をかけて丁寧に調査を行うことが必要です。

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