被害の認定·罹災証明書の発行
3.被害認定の基準

市町村による被害の認定が公正なものとなるよう、内閣府においては、災害による被害程度を判定するための統一基準を2001年(平成13年)に示しており(内閣府,2001a)、2004年(平成16年)の被災者生活再建支援法改正(平成16年法律第13号)により、住宅の持つ「居住のための基本的機能」をもとに、それを喪失したものを「全壊」、その一部を喪失したものを「半壊」、半壊のうち、特に「(構造耐力上主要な部分の補修を含む)大規模な補修」を必要とするものは、「大規模半壊」と区分しています。具体的には、損壊・焼失・流失した部分の床面積が延床面積に占める割合と主要な構成要素の経済的被害が住家全体に占める損害割合をもとに計算され、市町村において認定されます。


また、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災に際しては、液状化した地盤に係る住宅被害認定の合理化や、津波による住家被害認定の迅速化等の特例措置が実施され、これを契機として2013年(平成25年)6月に「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)が改定されました。この指針による新たな基準では、「居住のための機能」に着目し、例えば、構造的な被害が少なく、建物の強度には問題がない場合でも、内装や設備に大きな被害を受け、再び住めるようにするには多額の補修費用がかかる場合は、全壊と認められることとなりました。風水害などで浸水被害を受けた場合等が想定されています。

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