被害の認定·罹災証明書の発行
4.被害認定の手順

 地震などによる物理的被害の調査は、3段階に分けて行います。このうち、発災直後に実施する第1次判定は、一目で判定できる倒壊家屋だけを「全壊」とし、とりあえず被害の全体像を把握するものです。
 本格的に被害を認定するための調査は、続く第2次判定からです。第1次判定で全壊と判定されなかった住宅について、外観の目視により、建物の傾斜程度や部位別の損傷状況などを調査し、「全壊」「半壊」などと判定します。
 第2次判定の結果、被災者から再調査の申請があった場合には、第3次判定を行います。外観調査に加え、内部の立入調査を行うことで、壁や天井などの被害のほか、台所やトイレ、浴槽などの設備などついても被害の程度を調べます。この詳細な調査により、認定基準に基づいた被害認定がなされるのです。

続きを読む