被害の認定·罹災証明書の発行
7.被災者台帳の作成

まず、罹災証明書を発行するためには、「誰が」「どのような被害を受けたか」を整理することが不可欠です。被害調査は建物ごとに行いますが、その所有者は、必ずしも居住者と同じ人とは限りません。引っ越しで住民基本台帳と発災時の住所が一致しない場合や被災者がそもそも住民登録をしていない場合も想定されます。このため、住民からの申告等により、改めて確認するという作業が必要です。罹災証明書は、いずれの人も必要としますので、これら関係者をまとめて整理する必要があります。


この整理を円滑に進めるため、被害調査の結果を、固定資産の課税台帳や住民基本台帳と照合しながら、台帳を作成する方法が考えられます。この台帳についても、平成25年6月に改正された災害対策基本法によって、市町村長は、被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した「被災者台帳」を作成することができるとされたほか、台帳の作成に際し必要な個人情報を利用できること、作成した台帳の情報を被災者支援のため利用できることとされ、法的に位置付けられました。

被災者台帳は、他の情報とリンクさせることで、罹災証明書の発行以外にも、さまざまな被災者支援に活用できます。例えば、被災者の避難先に関する情報とリンクさせることで、さまざまな通知の送付先も整理できます。あらかじめ被災者支援対策を担当する部署などと連携し、被災者台帳の内容や作成方法を検討しておくとよいでしょう。

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