被害の認定·罹災証明書の発行
8.罹災証明書の発行

このように整理した被害認定結果をもとに、市町村では、罹災証明書を発行します。

罹災証明書は、阪神・淡路大震災以降、各種支援に用いられることが広く知られるようになり、発災後早急な対応が求められるようになった一方で、状況によっては住宅の被害調査が間に合わない場合も想定されます。このような場合、ひとまず被災の届出のあったことを証明する「被災届出証明」を発行する等の対応が考えられます。

実際の発行に当たっては、窓口でかなりの混雑が予想されるため、受付・発行の方法についての事前検討が必要です。役場窓口だけでなく、メールや郵便による受付、避難所などへの出先窓口開設を検討してもよいでしょう。発行枚数の制限や、発行を世帯単位とすることも混雑を防ぐ1つの方法です。

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