住宅·宅地被害への対応
4.応急修理・障害物除去

 次に生活の場を確保するための対応について考えてみましょう。
 災害救助法では、住宅・宅地被害への対応として、「住宅の応急修理」や「障害物の除去」という項目を設定しています。
 これらの項目は、そのままでは住めないものの、応急修理をしたり、土石を取り除いたりすれば、住むことのできる半壊(半焼)家屋への対応です。全壊・全焼の住宅などについては、対象とならないことに注意が必要です。
 また、自らの資力ではそれができずに、住む場所に困っている世帯であることも条件となっています。このため、年収などの制限がかけられることがあります。
 住宅の応急修理は、居室や台所、トイレなど、住宅の中で生活に欠くことのできない部分に限って行われます。障害物の除去も、土石などを取り除くことに限り、室内の清掃は含みません。

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