農林水産業を営む被災者にも、ほぼ同様の融資制度があります。
例えば、災害復旧を目的とした制度では、農林漁業金融公庫による資金の貸付制度があります。また、経営安定資金としても、林業、沿岸漁業、農業の3種類に分けて、それぞれ貸付が行われます。
さらに、広範囲にわたる自然災害となった場合は、天災融資法(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法)が発動され、「天災融資制度」による資金貸付が行われます。この場合、市町村は、実際に貸付を行う金融機関との間に、利子補給契約や損失保証契約を結ぶことが必要です。
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