災害弔慰金等の支給・貸付
3.対象となる災害

 災害弔慰金や災害障害見舞金の対象となる災害は、次のように定められています(内閣府告示)。
 まず、市町村内で5世帯以上の住宅が滅失した場合です。この基準は、市町村の人口規模がどれほど小さくても同じです。
 それ以下の災害でも、同じ都道府県内で滅失5世帯以上という市町村が3つ以上あった場合や、都道府県内の別の市町村に災害救助法が適用された場合、2つ以上の都道府県に災害救助法が適用された場合も、対象となります。また、住民が居住地以外の市町村でこうした災害に遭った場合でも、居住地の市町村が弔慰金・見舞金を支給することになります。
 この法律の趣旨は、個人的な被害の救済です。このため、できるだけ小さな災害も含むことができるよう定められているのです。

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