災害弔慰金等の支給・貸付
5.支給手続き

 では、弔慰金や見舞金の支給手続きについて見てみましょう。
 まず大切なことは、これらの支給は被災者などからの申請を待って行うものではないということです。支給を受ける人が申請書を提出したり、これを受けて市町村が支給の決定を通知したりという手続きは必要ありません。市町村が、必要な調査を行い、支給するという流れになります。
 調査すべき事項は、死亡者・障害者の氏名、性別、生年月日や、死亡・障害の年月日、状況などです。場合によっては、必要書類の提出を求めることもあります。例えば、他市町村で死亡したり障害を負った人に支給する場合は、その市町村の発行する罹災証明書等の提出を受けます。また、障害を負った人からは、その障害の程度を示す診断書の提出を受けることも必要です。

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