災害弔慰金等の支給・貸付
6.費用負担

 災害弔慰金の支給等に関する法律では、弔慰金や見舞金の費用負担についても定められています。
 弔慰金や見舞金は、市町村から死亡者の遺族や障害者に支給します。この市町村の負担に対し、都道府県はその3/4を負担します。さらに、都道府県の負担した費用の2/3は、国が負担します。つまり、国が2/4、都道府県・市町村がそれぞれ1/4ずつを負担するという仕組みになっているのです。
 国庫負担は、法に定められた限度額までの支給を対象としています。市町村の条例によって、これを上回る金額が支給された場合でも、国の負担する金額は法に定める額を限度として算出します。

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