災害弔慰金等の支給・貸付
9.貸付手順

 貸付までの手順は、次のとおりです。
 まず、災害援護資金の貸付を受けようとする人は、借入申込書を市町村長に提出します。これには、必要に応じて、診断書や前年の所得証明書などを添付します。
 市町村は、借入申込書を受けて、すみやかにその内容を検討の上、当該世帯の被害状況や所得などについて調査し、貸付を決定して通知します。貸付決定通知書を受けた人は、保証人の連署した借用書を提出しますので、市町村はこれと引き替えに貸付金を交付します。
 この制度は、被災者による生活の立て直しを支援することが目的です。このため、災害の発生から3カ月以内に貸付申請の受付を終えることが求められています。市町村としては、制度について十分に広報すると同時に、申請が3カ月以内であることも周知することが必要です。

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