災害弔慰金等の支給・貸付
10.費用負担

 最後に、災害援護資金の貸付に要する費用負担のあり方を紹介します。
 災害援護資金は、市町村が対象となる被災者に対して貸し付けます。法では、この財源として必要な金額を、都道府県が市町村(指定都市を除く)に対して貸し付けることとなっています。さらに、都道府県(または指定都市)がこの貸付のために必要とする金額の2/3は、国が都道府県に貸し付けます。
 都道府県と国による貸付は、いずれも延滞の場合を除き無利子となっています。貸付を受ける人から得られる利息は、運営事務費などに見合うものとして、市町村の収入となります。

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