被災者生活再建支援法
3.対象となる災害

 生活再建支援制度の対象となるのは、自然災害のうちご覧の5つのいずれかに該当する場合です。
 まず、①災害救助法施行令第1条第1項第1号または第2号に該当する被害が発生した場合です。
 また、②市町村内で10世帯以上の住宅が全壊した場合と、③都道府県内で100世帯以上の住宅が全壊した場合も対象となります。
 さらに、④①又は②に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村(人口10万人未満のもの)で、5世帯以上の住宅が全壊した場合、⑤③又は④に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県内の市町村(人口10万人未満のもの)で、①~③までに規定するいずれかに隣接し、かつ、5世帯以上の住宅が全壊した市町村に対しても、この制度が適用となります。

 市町村としては、自らの市町村が被災した場合の適用条件について、あらかじめ確認しておくことが必要です。

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