被災者生活再建支援法
4.支給対象となる世帯

 支援金の支給対象は、その被害程度により定められています。
 被害程度としては、まず、住宅が全壊した世帯があります。
 また、全壊に準ずる程度の被害を受けた世帯として、住宅が半壊してやむを得ず解体した世帯も対象となります。同様に、災害危険のため長く自宅に住めない状態が続いた場合も、支援の対象です。
 さらに、大規模な補修をしなければ居住することが困難と認められる世帯も、「大規模半壊世帯」として対象となります。
 これは、2004年(平成16年)の法改正により、新たに付け加えられました。
 こうした被害を受けた世帯が、支援金支給の対象となります。

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