被災者生活再建支援法
5.支援金の支給額

 対象となった世帯に対しては、ご覧いただいているように、住宅の再建の態様等に応じて定額(渡し切り)方式で支援金が支給されます。

 次に、居住関係経費について、見てみましょう。
 まず、被災した住宅の解体・撤去や再建、修理にかかる費用について、一定の範囲で支援対象となります。全壊世帯の場合、被災住宅の解体・撤去・整地にかかる費用が支援対象となり、支出額の7割(上限200万円)が支給されます。ただしこれは、住宅を再建することが条件で、再建設しない場合は対象となりません。

 大規模半壊世帯の場合も、補修のために必要な住宅の一部除却と、その住宅から発生した廃棄物の撤去や整地にかかる費用が同じように支援されます。ただし上限額は、全壊世帯の半分です。
 住宅の建設や購入のための住宅ローンの利息や保証料なども、支援の対象となります。さらに、住宅の建築確認をはじめとする各種手続きの費用なども対象です。

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