被災者・被災事業者への支援
7.児童・生徒・学生への支援

 児童・生徒・学生への援助を目的とした支援もあります。
 災害によって、小中学校の児童・生徒が経済的に就学が困難になった場合には、就学奨励のための援助措置として、保護者に対し、学用品費や通学費、修学旅行費などが援助されます。
 災害によって、国・公立学校の授業料が納付困難になった場合には、授業料の減免措置が取られます。
 また、災害によって、緊急に奨学金貸与の必要が生じた生徒・学生に対しては、日本学生支援機構(旧日本育英会)による無利子貸与の緊急採用奨学金制度が用意されています。

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