被災者・被災事業者への支援
9.中小企業への支援

 被災した中小企業には、中小企業金融公庫や国民生活金融公庫、商工組合中央金庫の政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付制度があります。これは原則として災害救助法が適用された地域に発動されるものです。通常とは別枠で貸付限度額が設定され、貸付期間の延長も認められます。また、激甚災害に指定された場合には、特例利率での融資となります。
 被災した中小企業は、被災後の取引量の減少で、一時的に信用力や担保力が落ちてしまうことがあります。そのような状況に配慮して、円滑な融資が受けられるように信用保証協会による災害特別保証(信用保証)の特例措置も実施されます。

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