国民保護コース
4.国民保護の3つの柱

 国民保護の対応には、3つの柱があります。
 1つ目は「住民の避難」、2つ目は「避難した住民の救援」、3つ目は「武力攻撃災害への対処」です。
 この3つの柱を円滑に進めていくことが、国民保護法制の枠組みの中で求められています。


 国民保護の仕組み(PDF)


 まず、「住民の避難」について考えてみましょう。国が、「ミサイルが飛来する」あるいは「ゲリラ的な活動がある」といった事態を認定した場合、国民に警報を伝達する必要があります。

 その警報の伝達は、武力攻撃事態等対策本部長である内閣総理大臣から総務大臣を通じて都道府県知事、市町村長、そして、防災行政無線などによるサイレンやアナウンス、または、市町村職員による広報(広報車等)等により、住民に伝えられるという仕組みとなっています。
 並行して、(武力攻撃事態等)対策本部長からは即時に指定公共機関である放送事業者にも連絡され、テレビやラジオを通じて臨時ニュース、あるいはテロップが流されます。このように国民に瞬時に警報を伝える体制を私たちは作り上げなければならないのです。
 具体的に避難が必要となった場合には、国は避難しなければいけない地域を指定して、都道府県知事に避難措置の指示を行います。
 これを受けて、都道府県知事は住民に対して、市町村長を経由して避難の指示を行います。そして市町村長は現場において、市町村職員や消防機関、あるいは警察や自衛隊などの力も借りて、住民の避難誘導を行うのです。
 次に、「避難した住民の救援」に関しては、避難してきた人々に対する宿泊場所や食品、被服などの生活必需品、医薬品などを提供することなどがあります。また、行方不明になったり、家族と離ればなれになった人たちのために安否情報の収集・提供などを行います。
 これらの活動は都道府県知事が中心となり、市町村や日本赤十字社等の関係機関と協力して実施します。
【説明文に修正を加えています(平成23年12月時点)】

 最後に、「武力攻撃災害への対処」ですが、これは武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために行う対処のことです。具体的には、ダムや発電所などの施設の警備強化、放射性物質等による汚染の拡大の防止、住民が危険な場所に入らないための警戒区域の設定及び消火や被災者の救助などの活動が挙げられます。
 このように国、都道府県、市町村、そして放送事業者や運送事業者などの指定公共機関、指定地方公共機関などが連携して対応していくことが国民保護にとってとても重要なのです。

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