B災害 (監修·制作協力:相模原市消防本部、東京消防庁第三消防方面本部消防救助機動部隊)
6-4.ホットゾーンでの活動 除染の要否

 生物剤に曝露された人の除染については、医師などの医療従事者と消防機関とで協議を行い除染の要否を決定します。
 除染される人に対しては、服に付着している粉などが拡散しないように、霧吹きなどで服などを湿らせて拡散防止を図り、除染場所まで誘導します。
 なお、霧吹きなどを吹きかける時は、顔面(目、口、鼻)をタオル、ハンカチなどで覆い、吸い込ませないように十分注意します。

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