B災害 (監修·制作協力:相模原市消防本部、東京消防庁第三消防方面本部消防救助機動部隊)
9.救急隊の活動

 救急車による搬送の際は、生物剤の拡散防止のため、医療機関までアイソレーターでの搬送が望まれます。しかし、アイソレーターが用意出来ない場合は、医師又は保健所職員などによる疫学調査診断後、除染を行い、救急隊員は曝露者からの感染防止を主眼として、ゴム手袋、ゴーグル、N95規格と同等以上の性能(出来ればP100規格)のマスク及び感染防護衣(簡易防護服)を着用して搬送します。
 医師などとの協議により、生物剤に曝露された人の除染を行わない場合は、生物剤が拡散しないように曝露者の全身をビニールなどで覆い、マスク(N95規格)を着装させ、曝露者の身体、衣類又は汚物に直接触れないようにします。また、車内には、ビニールシートを敷くなどの処置を行います。



 搬送の際の患者の保護(PDF)


 搬送車両の分画実施例(PDF)


 救急搬送時には救急車内の換気扇、エアコンなどを停止し、車外に空気が漏れないようにします。
 保健所などからの情報により指定された医療機関などに搬送します。
 曝露者が接触した部分(ストレッチャー、シートなど)に対しては、消毒剤を使用して除染を行います。
 搬送を行った救急隊員は、医療機関で診察を受けることが望まれます。

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