防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
3-1.消防法令の適用範囲 防火対象物

 消防法令においては、火災予防の主たる対象を示す用語として、「防火対象物」が用いられています。
 「防火対象物」は、消防法第2条第2項において、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう」と定義されています。
 消防法施行令別表第1においては、防火対象物の全般的な危険性を基準上で考慮するため、用途による区分が設けられています。この用途区分の中では、戸建住宅を除き(PDF)、様々な用途の建築物、工作物などがほぼ網羅的に包含されています。


 消防法施行令別表第1(PDF)



 このように、防火対象物、すなわち火災予防に関する消防法令の適用対象物は、概念的に広範にわたるものとなっています。
 また、防火対象物は、棟単位を原則としています。ただし、防火管理については敷地単位、消防用設備等については、用途単位や区画単位での取扱いとなる場合があります。

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