防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
4-2.火災予防に関する役割分担 消防機関の役割

 消防機関では、防火対象物における基準適合性について確認を行い、必要な是正措置を講ずることとされています。防火対象物の関係者などと比較して、消防機関の役割は二義的なものと考えることができますが、予見された危険性を看過した場合などには不作為を問われることもあり、法令上与えられた権限を的確に執行することが必要です。
 具体的な予防業務としては、防火対象物における基準適合性を効果的に確保するため、「設計・計画段階」において、届出や申請に係る審査・検査などの事前チェックを行うとともに、「利用段階」において、立入検査・違反是正などのフォローアップを行います。
 なお、消防機関において必要となる予防要員の数、予防技術資格者の配置などについて、「消防力の整備指針」により指標が設けられています。

 これらの行政関与・権限は、市町村の消防責任(消防組織法第6条)などの観点から、市町村長、消防長・消防署長、消防職員などに付与されています。
 また、市町村長などの権限事項についても、火災安全の専門家である消防機関において事務を執行していることが一般的です。

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