防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
5-2.火災予防に関する法的枠組 関係法令との補完性

 防火対象物における火災予防は、消防法のほか関係法令との組合せにより、有機的に安全性が確保される仕組みとなっています。


 建築基準法(単体規定)においては、建築物の構造・設備・材料の面から、出火防止、火煙の拡大防止、火災時の構造強度確保、主たる動線確保(避難、消防活動)などが図られています。
 概括的には、建築基準法により建築物全般に係る物的措置がカバーされ、消防法により人的措置及び消防特有の設備等に係る物的措置がカバーされています。


 都市計画法及び建築基準法(集団規定)においては、用途地域の指定が行われるとともに、これに応じたレイアウト、建築構造・材料、事業内容の制限などが規定されており、広域的な観点からの延焼防止などが図られています。



 産業保安に係る関係法令においては、高圧ガス、火薬類、危険作業、石油コンビナートなどに係る安全確保がそれぞれ図られています。


 防火対象物の安全対策だけで対処しきれない事象については、消防機関による消防活動などにより最終的な安全確保が図られる必要があります。
 このことから、消防法などにおいても、防火対象物における消防活動を前提とした基準が定められています(消防隊到着時点における火災規模の制御、消防活動に係る水利・動線確保、消防隊の火煙からの保護など)。


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