防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
8-1.危険物・指定可燃物に係る保安対策 危険物

 消防法令においては、出火、延焼、消火困難など火災危険性の大きい物質を示す用語として、「危険物」が用いられています。


 消防法別表第1(PDF)


 消防法の趣旨にかんがみ、「危険物」の範囲・区分は火災危険性に着目して定められており、毒劇物や放射性物質など一般に危険と考えられている物品のすべてを包含するものではありません。また、「危険物」は固体又は液体であり、気体は対象外となっています。
 「危険物」については、その危険性を勘案し、性状などに応じた「指定数量」が定められています。指定数量の倍数、すなわち危険物の貯蔵・取扱数量を指定数量で除した値は、全体的な危険性の大きさを表す指標として用いられています。


 危険物政令別表第3(PDF)

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