防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
8-2.危険物・指定可燃物に係る保安対策 危険物施設

 指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、公共危険性の大きさにかんがみ、原則として市町村長などの許可を受けた危険物施設で行うこととされています。
 危険物施設は、ハード面の安全対策として、その位置、構造及び設備について、設置・維持に係る技術基準が定められています。また、ソフト面の安全対策として、危険物の貯蔵・取扱いに係る技術基準が定められているとともに、資格者(危険物取扱者)による取扱い又は立会いが必要とされています。
 このほか、危険物の数量や利用形態などから特に危険性の高い施設においては、自主保安基準である「予防規程」の作成や、「危険物保安監督者」などの保安に係る人員の配置などが義務づけられています。

 なお、危険物施設は、防火対象物に包含される概念です。したがって、その用途、規模などに応じ、防火対象物として適用される安全対策を併せて講ずる必要があります。ただし、消防用設備等については、消防法第10条第4項(危険物施設の位置、構造及び設備)が、一般規定たる消防法第17条(消防用設備等)に対する特別法の地位にあり、優先して適用されると解されています。


 危険物施設の区分(PDF)


 消防用設備等の設計思想の比較(PDF)

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