防火対象物における火災の予防 (監修·制作協力:仙台市消防局)
9-1.消防機関における業務の概要 設計・計画段階における事前チェック

 建築物や危険物施設などの設計・計画段階では、「消防同意」、「防火対象物に係る届出・検査」、「危険物施設の許認可・検査等」による事前チェックがあります。


 消防同意(消防法第7条)
 建築物について、関係法令に基づく許認可・確認(例 特定行政庁等による建築確認など)が行われる際、消防長又は消防署長の同意が必要とされています。
 これは、火災予防・消火活動の両面において火災安全の専門家である消防機関が、設計・計画段階において、消防法令のほか防火に関する基準適合性を全般的にチェックすることにより、建築物の安全性を実効的に確保するものです。
 制度的に消防機関への同意という形がとられているのは、建築行政と連携して建築物の防火を期するとともに、行政手続の簡素・効率的な運用を図ることを趣旨としています。



  消防同意手順(PDF)


 防火対象物に係る届出・検査
 防火管理者の選任、消防計画の作成、火気使用設備等の設置・変更、消防用設備等の設置・変更、少量危険物・指定可燃物施設の設置・変更、防火対象物の使用開始などの際、消防長又は消防署長への届出が必要であり、消防用設備等については、設置後に検査を行うこととされています。
 さらに、他の事項についても、市町村の火災予防条例により検査の対象とされている場合があります。


 消防用設備等の設置手順(PDF)


 危険物施設に係る許認可・検査等
 危険物施設については、公共危険性の大きさにかんがみ、位置・構造・設備の設置・変更について、市町村長などによる許可、完成検査等が必要とされています。また、予防規程について、市町村長などによる認可が必要とされています。
 このほか、危険物保安監督者の選任、危険物保安統括管理者の選任等の際、市町村長などへの届出が必要とされています。


 危険物施設の許可手順(PDF)

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