国民保護
6.地方公共団体の役割

 武力攻撃事態発生時に迅速かつ適切に対処するため、地方公共団体が平素から備えなければならないこととして、国民保護計画の策定、国民保護計画を議論するための国民保護協議会の設置、国民保護の内容、枠組み、必要性についての普及啓発、必要な研修や訓練の実施及び必要な物資の備蓄を行うことなどがあります。
 これらを都道府県、市町村が円滑に計画できるように、国は「国民の保護に関する基本指針」および「国民保護モデル計画」を示しています。この基本方針に基づいて、また、国民保護モデル計画を参考に都道府県・市町村の各レベルでの国民保護計画が策定され、都道府県は国に、市町村は都道府県に協議することにより、全体として調整が図られることになります。

 「武力攻撃事態等の発生時」における地方公共団体の役割は、国の指示に基づいて国民保護対策本部を設置するとともに、国民保護の3つの柱である「避難」「救援」「武力攻撃災害への対処」などについての措置を行うこととなります。
 これらの対応は、事前に都道府県・市町村の国民保護計画により定められます。

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