⑤ 津波災害時の安全確保対策等
5.地震・津波の監視・観測体制の強化と津波警報の改善

 消防団の活動にあたっての安全を確保するためには、何よりも正確かつ安全サイドに立った情報が求められます。この点については、中央防災会議の防災基本計画(『第3編 津波災害対策編』)において、次のように記載されています。


●国及び地方公共団体は、発災時に消防団員等が海岸へ直接津波を見に行かなくても済むよう、沿岸域において津波襲来状況を把握する津波監視システムの整備を図るものとする。


●気象庁は、受け手である地方公共団体や住民等が必要な防災活動・避難行動をとることができるような津波警報等を発表するため、あらかじめ必要な措置を講ずるものとする。津波警報等の第一報は、住民等の避難行動の根幹をなす情報となることから、特に、地震の規模がマグニチュード8を超えるような過小推計の可能性のある巨大地震に対しては、過小推計とならないような発表方法を講じるものとする。

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