② 水防対策
2.水防責任

 水防責任は、原則として市町村にあります。

(水防法第3条)
市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。

 しかし、地形の状況により市町村が単独で水防責任を果たすことが著しく困難な場合などは、関係する市町村は共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けています。

(水防法第3条の2)
地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果すことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。

 また、水害予防組合法に基づき、都道府県知事が、市町村の区域を越えて統一的な水防を行う必要があると判断した区域に対して関係市町村で構成する水害予防組合というものもあります。

水害予防組合法(第15条第1項)
水害予防組合ノ廃置分合又ハ区域ノ変更ハ組合会ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ行フ

 市町村、水防事務組合及び水害予防組合を「水防管理団体」といい、水防の責を果たします。
 また、都道府県においても、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有することとされています。

(水防法第3条の6)
都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。

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