② 水防対策
4.警報等

 洪水により国民経済上重大な損失が生ずるおそれのある河川として国土交通大臣が指定した河川については、国土交通大臣が気象庁長官と共同して、一般住民に洪水の生じるおそれがあることを周知する洪水予報を行うこととされています。
 また、平成13年の水防法改正により、国土交通大臣が指定した河川以外で洪水により相当な損害の生じるおそれのある河川についても、都道府県知事が気象庁長官と共同して洪水予報を行うこととなっています。
 さらに、国土交通大臣又は都道府県知事は河川、湖沼又は海岸を指定して、水防管理団体の水防活動に指針を与える水防警報を行うこととされています。

 水防警報は、川ごとにあらかじめ決めておいた水位観測所(水防警報対象水位観測所)の水位に対して、図に示すような、水防活動の目安となるような水位を決めておき、川の水かさがその水位あるいは水位近くまで上昇すると発令されます。
 水防警報は、水防を行う機関への水防活動上の具体的な指示であり、気象庁の発表する気象予警報とは異なるものです。
 水防警報は、図のようなルートで伝達されます。洪水の危険が発生しそうなときは、水防警報の発令に注意しておきましょう。

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