② 住宅用火災警報器の設置指導
4.取り付けなければならない住宅の部分について

 住宅用火災警報器を設置しなければならない住宅の部分、つまり、居室、廊下、階段は、政省令で定める基準に従って市町村条例で定められます。
 ここでは、政省令に規定されている具体的な設置場所を説明します。
 (このセクションでは、政省令に定める「住宅用防災警報器」といいます。)

 「就寝の用に供する居室」とは、いつも寝ている居室のことです。この部屋には住宅用火災警報器または感知器を設置する必要があります。


(詳細:ケース1)


 いつも寝ている居室が、1階以外の2階又は3階などにある場合は、その階の階段の天井や天井に近い壁の部分に設置します。

(詳細:ケース2 ケース3 ケース4 ケース5 ケース6)
  1階が避難階だとすると、4階にのみ寝室がある場合は、2階の階段部分、3階にのみ寝室がある場合は1階の階段部分に住宅用火災警報器または感知器を設置する必要があります。
(詳細:ケース7)
 避難階のみに寝室がある場合は、避難階から上方に2以上離れた居室のある最上階の階段に住宅用火災警報器または感知器を設置する必要があります。
(詳細:ケース8)
 7㎡(約4.5畳間)以上の居室が5以上ある階に住宅用火災警報器の設置が無い場合、その階の廊下に設置する必要がありますが、廊下のない場合は、階段に設置します。
(詳細:ケース9)
 これらからは、共同住宅などの廊下、階段は除かれます。
 なお、消防設備の自動火災報知設備やスプリンクラーが設置されている寝室、階段、廊下には住宅用火災警報器の設置を免除して良いとされています。
 詳しくは市町村条例で住宅用火災警報器の設置が義務付けられている住宅の部分を確認して下さい。

[指導のポイント]です。
・住宅用火災警報器を設置しなければならない居室、階段、廊下などは、市町村の火災予防条例などに定められています。
・家族がそれぞれの寝室で寝ている場合は、各寝室に設置する必要があります。
・来客がたまに宿泊する居室は「寝室等」とはとらえません。また、季節により寝室を変えるような場合は、季節ごとに住宅用火災警報器および感知器の設置が義務付けられている居室が異なることとなります。

続きを読む