② 住宅用火災警報器の設置指導
5.取り付けなければならない位置について

 住宅用火災警報器を居室、階段、廊下で取り付けなければならない位置については次のとおりです。
 天井で壁から水平に60㎝以上離れた位置とします。また、天井のない場合は屋根からの位置です。
 壁で天井から垂直に15㎝以上50㎝以内の位置とします。また、天井のない場合は屋根からの位置です。
 火災による煙を感知することが困難となる換気口などの空気吹き出し口からは、1.5m以上離れた位置とします。
 詳しくは、市町村条例を確認してください。

 住宅用火災警報器には有効期限を示すシールが貼られています。有効期限を確認し、適切に交換することが必要です。

[指導のポイント]です。
・具体的な設置位置は市町村の火災予防条例に定められた位置となります。
・フックに引っ掛けるものや、本体とベースが分離していて、ベースは取り付けやすく設計してあるものもあります。
・住宅用火災警報器は、機種によっては様々な機能があります。
機能に異常が生じた場合、自動的に警報する機能
警報を一時的に停止する機能
電池の交換が長期間不要
複数の住宅用火災警報器が連動して警報を発する機能
ボタンなどを押すことで機能の確認が出来る機能
大きな音が出るもの
 機能の確認や掃除など、日ごろの維持管理がしやすい場所に設置しましょう。
 自分で設置や維持管理をしない場合は、リース方式の検討をお勧めします。近くのガス事業者、リース会社、JA、警備会社などに確認して下さい。

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