① 防災指導要領
10-2.要配慮者 防火対策

1.暖房器具を使うとき
・高齢者は、特に厚着をする傾向があり、ストーブなどに近づきすぎ、衣類に着火するまでわからないおそれがあるので、近づきすぎないように指導しましょう。


・ストーブなどの火気器具は、布団が落ちて燃えないように、ベッドや寝床から遠ざける必要があります。さらに、起きたときにつまづいてやけどをしたり、倒れて火災になるおそれがあります。出入り口や通路も同様です。


2就寝する場所
・安全に避難するためには、避難(ひなん)口(ぐち)に近いところでの居住が必要です。特に就寝中も、火災は気がつくことが遅れがちとなります。避難がしやすいように、すぐに外に出られるところで就寝するように指導してください。

・また、防炎製品は、火災時に身を守る有効な手段です。防火指導時には勧めて頂きたいものです。


3早期発見と避難
・要配慮者のおられる家庭では、火災の早期発見、早期避難が特に大切です。


・火災を早期に発見するためには、住宅用火災警報器やガス漏れ警報器などが効果的です。


・特に、一人暮らしや寝たきりの高齢者の方々などには、緊急通報システムなどで、消防機関や近隣の方々に連絡できる通報システムを設置して頂きたいものです。


・避難する方法について話し合いをし、窓や戸が容易に開けられるよう点検などをしておく必要があります。これは、近所の方々が救出を容易にするためのものであり、就寝場所も決めておく必要があります。


・また、聴覚に障害をお持ちの方は、警報音が聞こえないので、ランプが点滅する警報器などの設置を指導しましょう。


4隣近所への依頼
・介護をされておられる方が不在となるような場合は、短時間の外出でも、近所の人に声をかけるようにしましょう。また、警報器のベルが鳴っている場合は、駆けつけてもらったり、119番通報や高齢者の避難について、隣近所の協力体制をつくる必要があります。


・近所の人にも、これらに協力して頂くように指導しましょう。

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