であり、使用される場所も多岐にわたっている。
これらの火気設備等は、国民の生活になくてはな
らないものであり、様々な面で国民の生活に立つ
ものとなっていることから、火気設備等の位置、構
造、管理及び取扱いについては、消防法令で定めら
れた基準に基づき、各市町村の火災予防条例によっ
て規制されている。
消防機等の等
検定の対象となる消防用機器具等(以下「検定
対象機器具等」という。)は、消防法第21条の2の
規定により、検定に合格し、その旨の表示が付されて
いるものでなければ、
しは
の目的で列
する等の行をしてはならないこととされている。
検定対象機器具等は、消火器、型スプリン
クラーヘッド等消防法施行令第37条に定める14品
目である。
この検定は、「型式認」(形状等が総務省令で定
める技術上の規格に適合している旨の認)と「型
式適合検定」(個々の検定対象機器具等の形状等
が、型式認を受けた検定対象機器具等の型式に
係る形状等と同一であるかどうかについて行う検
定)からなっている(
第1138表
)。
また、新たな技術開発等に係る検定対象機器具
等について、その形状等が総務省令で定める技術上
の規格に適合するものと同等以上の性能があると認
められるものについては、総務大臣が定める技術上
の規格によることができることとし、これらの検定
対象機器具等の技術革新が進むよう検定制度の整
備充実を図っている。
平成20年10月、製造事業者が消防用ホースに係
る型式適合検定時に試験サンプルをすりえるなど
の不正行を行っていたことが判明した。また、平
成22年3月、消防車両に積載されていた入品の
泡消火薬剤が低温等のため固したという事案の発
生を契機として、消防庁において関係事業者から事
実関係を聴取した結果、一部の入・事業者に
おいて、主に消防車両の圧空気泡消火装置等に用
いられる泡消火薬剤を検定の一部は全部を受けず
にしていたことが判明した。
また、平成22年5月に実施された公法人事業
仕分けにおいて、「検定」について自主検査・民間
参入拡大に向けた「見直し」等の評価結果が出され
たこと等を背景に、予防行政のあり方に関する検討
会(委員長:平野東京大学名)におい
て、これらの問題について検討を行い、平成23年
12月に「「今後の火災予防行政の基本的な方向につ
いて」を踏まえた対応について(報告)」が取りま
とめられた。
これらを踏まえ、消防法の一部を改正する法律案
は第180回国会(常会)に提出され、参議及び
議で可決、成立し、平成24年6月27日に公布
された。
ア 消防用機等の法な流通防するための措
置の
現行の消防法では、規格不適合品や規格適合表示
のない検定対象機器具等を市場に流通させた場合
には、則(30万円以下の金)があるのみで、
業者等による自主的な回収を行政指導として要
している。
こうしたことから、改正消防法においては、検定
の未受検事案及び不正受検事案が発生していること
も踏まえて、日本消防検定協会(以下「検定協会」
検定状況
(平成24年度)
区分
種別
型式試験
申請数
(件)
型式変更
試験申請数
(件)
型式適合
検定申請数
(個)
型式適合
検定合格数
(個)
①消火器
大型
6
2
50,664
47,665
小型
38
4
6,250,135
6,287,364
②消火器用
消火薬剤
大型用
3
-
14,482
14,302
小型用
373,996
369,545
③泡消火薬剤
7
-
2,257,580
2,319,160
④消防用
ホース
ゴム引き
52
19
565,629
546,700
れ
0
0
15
15
保形
4
0
73,704
71,450
⑤結合金具
17
2
1,209,969
1,216,317
⑥火災報知
設備
知器
31
4
6,702,330
6,721,967
発信機
3
0
322,274
324,800
⑦中継器
7
1
461,629
445,342
⑧受信機
31
7
497,790
493,879
漏電火災警報器
0
0
66,347
66,916
型スプリン
クラーヘッド
66
5
2,803,114
2,848,463
流水検知装置
15
21
26,223
27,254
一開放弁
2
0
17,879
17,719
金属製避難はしご
8
0
137,718
134,911
緩降機
0
0
6,527
5,609
合 計
290
6521,838,00521,959,378
(備考) 「日本消防検定協会報告」により作成
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