うち、主要な検査項目に係る測定結果が製造工程に
おいて確実に記録されるものとされた(平成26年
4月1日施行)。

また、消防法施行令の一部を改正する政令(平成

25年3月27日公布)により、検定対象機器具等
のうち「消防用ホース」、「結合金具」、「漏電火災警
報器」をし、新たに「住宅用防災警報器」を追
加した(平成26年4月1日施行)。

自主表示の制度は、消防法第21条の16の3の規

定により、製造事業者等の任において、自ら規格
適合性を確認し、あらかじめ総務大臣に出を行っ
た型式について表示を付すことが認められるもので
ある。自主表示の対象となる機器具等(以下「自
主表示対象機器具等」という。)は、消防法第21
条の16の2の規定により、表示が付されているも
のでなければ、しはの目的で列する等
の行をしてはならないこととされている。

自主表示対象機器具等の対象品目は、消防法施

行令第41条に定める動力消防ンプ及び消防用吸
管の2品目であるが、改正消防法施行令により、平
成26年4月1日からは、自主表示対象機器具等
に、従来、検定対象機器具等であった「消防用
ホース」、「結合金具」、「漏電火災警報器」を、また
新たに「エアール式簡易消火具」が加わる。

平成24年度中の製造事業者からの出は、動力

消防ンプが23件、消防用吸管が0件である。

また、改正消防法により、検定対象機器具等と

同様に自主表示対象機器具等の違法な流通を防止
するための置の拡充を実施し、自主表示対象機
器具等に係る品質の確保を行うために、その検査方
法を総務省令で明確化するとともに、自主表示対象
機器具等の製造業者等は、当該検査に係る記録を
作成し、保存しなければならないこととした(平成
25年4月1日施行)。

さらに、自主表示対象機器具等に係る品質の確

保について要がされていることから、改正消防法
施行規則により、自主表示対象機器具等の製造業
者等の出事項に、表示を付そうとする自主表示対
象機器具等が技術上の規格に適合するものである
ことを確認した類を追加することとした(平成
25年4月1日施行)。

という。)は録検定機関が、不正な手段により
検定に合格した消防用機器等の検定合格の決定を取
り消すことができることとし、業者等が、規格
不適合品や規格適合表示のない検定対象機器具等
を市場に流通させた場合には、総務大臣は、回収等
を命ずることができること(回収等の命令に違反し
た法人には最高1円の金)とした。加えて、
規格不適合品や規格適合表示のない検定対象機器
具等を市場に流通させた場合における則を1年以
下のは100万円以下の金に引き上げるこ
ととした。

 消防用機等の「検定」制度等のし

(ア) 録検定機関の要件のうち試験設備の「保

有」要件を和し、民間参入を促進

「検定」について実質的な民間参入ができ

るようにするため、改正消防法においては、
民間参入に係る初期投資のコストを引き下げ
るために、録検定機関の録要件である試
験設備の「保有」要件を和することとした。

(イ) 「個別検定」を「型式適合検定」に改め、

その実施方法を明確化

個別検定について、取検査である旨を明

確にするため、改正消防法においては、「個
別検定」の名を「型式適合検定」に改め、
その実施方法について総務省令で定めること
とした。

(ウ) 検定協会の業務のうち「鑑定」を廃止

検定協会の業務のうち、「鑑定」について

は、任意の認証行である旨を明確にするた
め、改正消防法においては、「鑑定」に代わ
り、「製造業者等からの依頼に応じて評価業
務を行うこと」を業務として規定することと
した。

消防法が改正されたことに伴う消防法施行規則等

の一部を改正する省令(平成24年10月19日公布)
により、型式適合検定の方法は、原則として、立会
い方式による方法とするが、製造工程における検査
の信頼性が確立されているものとして消防庁長官が
定めるものについては、データ審査方式による方法
とすることができることとなった(平成25年4月
1日施行)。これを受け、消防庁長官告示において、
データ審査方式による方法とすることができるもの
は、火災報知設備の感知器は住宅用防災警報器の

第1 火災予防

災のと


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