平成24年中の無可施設における流出事故の発

生件数は6件(対前年比5件増)であり、死者はな
く(前年同数)、負傷者は2人(対前年比2人増)
となっている。

平成24年中の危険物運中の流出事故の発生件

数は11件(対前年比1件減)であり、死者はなく

(前年同数)、負傷者は1人(対前年比6人減)と

なっている。

1

消防法では、火災発生の危険性が大きい、火

災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、
火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物
品を「危険物」

*1

として指定し、これらの危険物

について、貯蔵・取扱い及び運において保安上の
規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生
命・身体及び産を火災から保護し、は火災によ
る被害を軽減し、もって社会福の増進に資するこ
ととされている。

危険物に関する規制は、昭和34年(1959年)の

消防法の一部改正及び危険物の規制に関する政令の

規制の体

貯蔵・取扱い

運搬

危険物の規制に関する政令別表第三に

掲げられている数量以上の場合

数量の多少をわず消防法による規制

危険物の規制に関する政令別表第三に

掲げられている数量未満の場合

危険物施設として消防法による規制

市町村条例による規制

臨時的な貯蔵又は取扱いの場合には仮貯蔵又は

仮取扱いとしての消防法による規制

*1危険物:消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名に掲げる物品で、同表に定める分に応じ同表の性質に掲げる

性状を有するものをいう」と定義されている。

また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第一 備考」に類別に定義されている。

法別表第一にる危険物及びの特性

類別

性  質

特  性

代表的な物質

第1類酸化性固体

そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり、可燃

物と混合したとき、熱、衝、摩によって分解し、極めてしい燃焼を起こさせる。

塩素酸ナトリウム、酸カリウム、

酸アンモニウム

第2類可燃性固体

火によって着火しやすい固体又は比的低温(40未満)で引火しやすい固体であり、

出火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である。

赤りん、硫黄、鉄粉、固形アルコール、

ラッカーパテ

第3類自然発火性物質及び

禁水性物質

空気にさらされることにより自然に発火し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガス

を発生する。

ナトリウム、アルキルアルミニウム、

黄りん

第4類引火性液体

液体であって引火性を有する。

ガソリン、灯油、軽油、重油、アセトン、

メタノール

第5類自反応性物質

固体又は液体であって、加熱分解などにより、比的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆

発的に反応が進行する。

ニトログリセリン、トリニトロトルエン、

ヒドロキシルアミン

第6類酸化性液体

そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有

する。

過塩素酸、過酸化水素、酸

区  分

内  容

製 造 所

危険物を製造する施設(例:化学プラント、製油所)

貯 蔵 所

屋内貯蔵所

容器入りの危険物を建築物内で貯蔵

屋外タンク貯蔵所

屋外にあるタンクで危険物を貯蔵(例:石油タンク)

屋内タンク貯蔵所

屋内にあるタンクで危険物を貯蔵

地下タンク貯蔵所

地面下にあるタンクで危険物を貯蔵

簡易タンク貯蔵所

600ℓ以下の小規模なタンクで危険物を貯蔵

移動タンク貯蔵所

車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵(例:タンクローリー)

屋外貯蔵所

屋外の場所で一定の危険物を容器等で貯蔵

取 扱 所

給油取扱所

自動車等に給油する取扱所(例:ガソリンスタンド)

販売取扱所

容器に入ったまま危険物を売る販売店

移送取扱所

配管で危険物を移送する取扱所(例:パイプライン)

一般取扱所

上記3つの取扱所以外の取扱所(例:ボイラー、自家発電施設)

第2 危険物施設等における災害対策

災のと


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