平成24年中の無可施設における流出事故の発
生件数は6件(対前年比5件増)であり、死者はな
く(前年同数)、負傷者は2人(対前年比2人増)
となっている。
平成24年中の危険物運中の流出事故の発生件
数は11件(対前年比1件減)であり、死者はなく
(前年同数)、負傷者は1人(対前年比6人減)と
なっている。
の
1
制
消防法では、火災発生の危険性が大きい、火
災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、
火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物
品を「危険物」
*1
として指定し、これらの危険物
について、貯蔵・取扱い及び運において保安上の
規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生
命・身体及び産を火災から保護し、は火災によ
る被害を軽減し、もって社会福の増進に資するこ
ととされている。
危険物に関する規制は、昭和34年(1959年)の
消防法の一部改正及び危険物の規制に関する政令の
規制の体
貯蔵・取扱い
運搬
危険物の規制に関する政令別表第三に
掲げられている数量以上の場合
数量の多少をわず消防法による規制
危険物の規制に関する政令別表第三に
掲げられている数量未満の場合
危険物施設として消防法による規制
市町村条例による規制
臨時的な貯蔵又は取扱いの場合には仮貯蔵又は
仮取扱いとしての消防法による規制
*1危険物:消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名に掲げる物品で、同表に定める分に応じ同表の性質に掲げる
性状を有するものをいう」と定義されている。
また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第一 備考」に類別に定義されている。
法別表第一にる危険物及びの特性
類別
性 質
特 性
代表的な物質
第1類酸化性固体
そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり、可燃
物と混合したとき、熱、衝、摩によって分解し、極めてしい燃焼を起こさせる。
塩素酸ナトリウム、酸カリウム、
酸アンモニウム
第2類可燃性固体
火によって着火しやすい固体又は比的低温(40未満)で引火しやすい固体であり、
出火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である。
赤りん、硫黄、鉄粉、固形アルコール、
ラッカーパテ
第3類自然発火性物質及び
禁水性物質
空気にさらされることにより自然に発火し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガス
を発生する。
ナトリウム、アルキルアルミニウム、
黄りん
第4類引火性液体
液体であって引火性を有する。
ガソリン、灯油、軽油、重油、アセトン、
メタノール
第5類自反応性物質
固体又は液体であって、加熱分解などにより、比的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆
発的に反応が進行する。
ニトログリセリン、トリニトロトルエン、
ヒドロキシルアミン
第6類酸化性液体
そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有
する。
過塩素酸、過酸化水素、酸
区 分
内 容
製 造 所
危険物を製造する施設(例:化学プラント、製油所)
貯 蔵 所
屋内貯蔵所
容器入りの危険物を建築物内で貯蔵
屋外タンク貯蔵所
屋外にあるタンクで危険物を貯蔵(例:石油タンク)
屋内タンク貯蔵所
屋内にあるタンクで危険物を貯蔵
地下タンク貯蔵所
地面下にあるタンクで危険物を貯蔵
簡易タンク貯蔵所
600ℓ以下の小規模なタンクで危険物を貯蔵
移動タンク貯蔵所
車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵(例:タンクローリー)
屋外貯蔵所
屋外の場所で一定の危険物を容器等で貯蔵
取 扱 所
給油取扱所
自動車等に給油する取扱所(例:ガソリンスタンド)
販売取扱所
容器に入ったまま危険物を売る販売店
移送取扱所
配管で危険物を移送する取扱所(例:パイプライン)
一般取扱所
上記3つの取扱所以外の取扱所(例:ボイラー、自家発電施設)
第2 危険物施設等における災害対策
災のと
第
章
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