危険物施設において危険物の取扱作業に従事する

危険物取扱者は、原則として3年以内(平成24年
4月1日からは、危険物取扱者状の交付は保安
講を受けた日以降における最初の4月1日から3
年以内)ごとに、都道府県知事が行う危険物の取扱
作業の保安に関する講(保安講)を受けなけれ
ばならないこととされている。

平成24年度中の保安講は、全国で1,326回

(対前年度比64回減)実施され、15万6,597人(対

前年度比1万4,781人減)が受講している(

第1

22表

)。

平成25年3月31日現在、危険物施設を所有する

事業所総数は、全国で20万3,314事業所となって
いる。

事業所における保安体制の整備を図るため、一定

数量以上の危険物を貯蔵し、は取り扱う危険物施
設の所有者等には、危険物保安監者の選任、危険
物施設保安員の選定(1,736事業所)、予防規程の
作成(48,062事業所)が義務付けられている。ま
た、同一事業所において一定の危険物施設を所有等
し、かつ、一定数量以上の危険物を貯蔵し、は取
り扱うものには、自衛消防組織の設置(69事業所)、
危険物保安統管理者の選任(240事業所)が義務

付けられている。

一定の規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移取扱

所の所有者等は、その規模等に応じて一定の時期ごと
に、市町村長等が行う危険物施設の保安に関する検
査(保安検査)を受けることが義務付けられている。

平成24年度中に実施された保安検査は242件であ

り、そのうち屋外タンク貯蔵所に関するものは235

件、移取扱所に関するものは7件となっている。

市町村長等は、危険物の貯蔵は取扱いに伴う火

災防止のため必要があると認めるときは、危険物施
設等に対して施設の位置、構造及び設備並びに危険
物の貯蔵は取扱いが消防法で定められた基準に適
合しているかについて立入検査を行うことができる。

平成24年度中の立入検査は20万2,042件の危険

物施設について、延べ22万7,250回行われている。

立入検査を行った結果、消防法に違反していると

認められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所
有者等に対して、貯蔵は取扱いに関する守命
令、施設の位置、構造及び設備の基準に関する置
命令等を発することができる。

平成24年度中に市町村長等がこれらの置命令等

を発した件数は438件となっている(

第1215

)。

危険物施設等に関する措置命令等の件数の推移

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

平成20

21

22

23

24

(件)

(年度)

(各年度)

(備考) 1 「危険物規制事務調査」により作成

2 東日本大震災の影響により、平成22年度、平成23年度について、岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部

のデータは除いた件数により集計している。

250

245

216

284

438

28

32

41

82

42

123

123

108

120

315

20

19

19

20

9

57

56

34

43

54

22

15

14

19

18

製造所等の使用停止命令(法第12条の2)

危険物の貯蔵・取扱いに関する守命令(法第11条の5)

製造所等の位置、構造、設備に関する措置命令(法第12条第2項)

危険物の無許可貯蔵、取扱いに関する措置命令(法第16条の6)

製造所等の緊急使用停止命令(法第12条の3)

第2 危険物施設等における災害対策

災のと


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