に、消火用屋外給水施設が519事業所にそれぞれ
設置されている。また、非常通報設備が全ての特定
事業所に設置されている。

平成15年9月に発生した沖地震では、小
市内の石油精製事業所において、多数の屋外貯蔵

タンクの損傷、油漏れ等の被害が発生し、さらに、
地震発生から約54時間が経過した後に浮き屋根式
屋外貯蔵タンクの全面火災が発生した。

浮き屋根式屋外貯蔵タンクで発生する火災につい

て、本災害の発生前はリング火災が想定されていた
が、我が国における地震の発生危険等を考慮すると、
浮き屋根式屋外貯蔵タンクにおける災害想定をタン
ク全面火災にまで拡充することが必要となった。

これを受け、石油コンビナート等災害防止法が平

成16年6月に、同法施行令が平成17年11月に改
正され、防災体制の充実強化とともに、浮き屋根式
屋外貯蔵タンクの全面火災に対応するため、新たな
防災資機材である大容量泡放システムを平成20
年11月までに配備することが特定事業所に義務付
けられた。

大容量泡放システムは、毎分1万リットル以上

の放水能力を有する大容量泡放水、水ンプ、
泡混合装置及びホース等で構成される防災資機材で
あり、大容量泡放水1基あたり、従来の3点セッ
ト(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液

備指針」において、特別防災域に係る災害に対
するために保有すべき消防力を示しており、その整
備を図っている。

平成25年4月1日現在、特別防災域所在市町

村の消防機関には、大型化学消防車91台、大型高
所放水車69台、泡原液車92台、大型化学高所
放水車14台、3%泡消火薬剤3,184k、6%泡消火
薬剤779k、消防24等が配備されている。

また、市町村の消防力を完し、特別防災域の

防災体制を充実強化するため、特別防災域所在道
府県においても、泡原液貯蔵設備33基、可式泡
放水16基等が整備されている。

3

事における防災制

石油コンビナート等災害防止法では、特別防災

域に所在する特定事業所を設置している者(特定事
業者)に対し、自衛防災組織の設置、防災資機材等
の配備、防災管理者の選任及び防災規程の作成など
を義務付けている。また、各特定事業所が一体と
なった防災体制を確立するよう、共同防災組織

*3

広域共同防災組織

*4

及び石油コンビナート等特別

防災域協議会(以下「域協議会」という。)

*5

の設置について定めている。

平成25年4月1日現在、全ての特定事業所(698

事業所)に自衛防災組織が置かれ、このほか75の
共同防災組織、11の広域共同防災組織及び56の
域協議会が設置されている。これらの自衛防災組
織、共同防災組織及び広域共同防災組織には防災要
員5,719人、大型化学消防車101台、大型高所放水
車58台、泡原液車146台、大型化学高所放水
車108台、大容量泡放水24基、油回収26
等が常時配備されている。

さらに、特定事業所には、その規模に応じて流出

油等防止、消火用屋外給水施設及び非常通報設備
を設置しなければならないこととされている。平成
25年4月1日現在、流出油等防止が157事業所

*3共同防災組織:一の特別防災域に所在する特定事業所に係る特定事業者が、共同して自衛防災組織の業務の一部を行うた

めに設置する防災組織

*4広域共同防災組織:二以上の特別防災域にわたる域に所在する特定事業所に係る特定事業者が、共同して大容量泡放水

等を用いて行う防災活動に関する業務を行うために設置する広域的な共同防災組織

*5石油コンビナート等特別防災域協議会:一の特別防災域に所在する特定事業所に係る特定事業者が、共同して災害発生

防止等の自主基準の作成や共同防災訓練などを実施することを目的に設置する協議会

大容量泡放射システムによる放水訓練

(大阪・和歌山広域共同防災協議会)

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