特別防災域の特定事業所における火災、漏えい
等の一般事故は、平成18年に200件をえ、平成
24年は248件と石油コンビナート等災害防止法の
施行後、最多となった。
また、東日本大震災及びその後において発生した
石油コンビナート災害では、大規模な爆発、火災の
延焼等により、当該事業所の地外、更には石油コ
ンビナート等特別防災域の外部にまで影響が及
事案や収まで長期間を要する事案が発生した(事
故事例は次のとおり)。
平成23年11月13日
東ー事業所造施設発火災
化ビニルモノマー製造工程の酸流付近
で緊急止作業中に爆発火災が発生。死者1名。漏
えいした二化エタンが排水口より流出(一部は海
域に流出)。
平成24年4月22日
三国・大造施設発火災
レルシン製造施設の有機過酸化物の酸化工程
で、緊急止作業中に爆発火災が発生。死者1名、
負傷者21名が発生。爆発に伴う飛散物や撃によ
り、事業所外にも被害が生じた。
平成24年月28日
コ
石油
油所ア
ト流出事故
長期間休止していたアスフルトタンクにおいて、
アスフルトを移するため加温していたところ、
内部にまった水が
し、タンクが破損してアス
フルトが流出。その一部が近の排水を伝って
海上に流出し、オイルフンスをえて拡散。
平成24年9月29日
日本造所造施設発火災
アクリル酸製造施設のスタートアップ中、精製過
程にある残渣混じりのアクリル酸を一時貯蔵するタ
ンクにおいて、常な温度上昇により爆発火災が発
生し、隣接する別のアクリル酸タンクとトルエンタ
ンクに延焼。消防職員1名が殉職、消防職員24名
を含め36名が負傷したもの。
消防機関へ直ちに通報するとともに、自衛防災組
織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発
生は拡大の防止のために必要な置を行わせるこ
とが石油コンビナート等災害防止法において義務付
けられている。
特別防災域における災害がその周辺の地域に及
ことを防止するために、地方公共団体が特別防災
域の周辺に整備する防災地等については、
設置の計画及び費用負担等に関して、石油コンビ
ナート等災害防止法に規定が設けられている。
ン
ー災害対の課題
1
ンーにおける
災害対の推進
東日本大震災及びその後において発生した石油コ
ンビナート災害では、爆発や火災等に伴い事業所外
に被害が及事案も発生している。
消防庁では、平成24年7月から「石油コンビナー
ト等防災体制検討会」及び「石油コンビナート等に
おける災害時の影響評価等に係る調査研究会」を開
催し、石油コンビナート防災体制の充実強化に向け
た検討、石油コンビナート防災アセスメント指針の
改定等を行った。その結果を平成25年3月に石油
コンビナートが所在する道府県に通知した。
この中で、南海トラフ地震、首都直下地震等の発
生が懸念されるなか、人命安全の確保、エネルギー
や産業基盤の強靭化、社会的機能の維持が急務であ
り、大規模な被害を伴う災害事象にも適切に対す
ることができるよう、石油コンビナート防災体制の
強化が必要とされた。
引き続き石油コンビナートの防災体制の強化に向
けた検討を行うため、「石油コンビナート等防災体
制検討会」を平成25年7月から開催し、石油コン
ビナート等防災本部のあり方、自衛防災組織等の防
災活動のあり方等について検討を行っている。
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