特別防災域の特定事業所における火災、漏えい

等の一般事故は、平成18年に200件をえ、平成
24年は248件と石油コンビナート等災害防止法の
施行後、最多となった。

また、東日本大震災及びその後において発生した

石油コンビナート災害では、大規模な爆発、火災の
延焼等により、当該事業所の地外、更には石油コ
ンビナート等特別防災域の外部にまで影響が及
事案や収まで長期間を要する事案が発生した(事
故事例は次のとおり)。

平成23年11月13日
東ー事業所造施設発火災

化ビニルモノマー製造工程の酸流付近

で緊急止作業中に爆発火災が発生。死者1名。漏
えいした二化エタンが排水口より流出(一部は海
域に流出)。

平成24年4月22日
三国・大造施設発火災

レルシン製造施設の有機過酸化物の酸化工程

で、緊急止作業中に爆発火災が発生。死者1名、
負傷者21名が発生。爆発に伴う飛散物や撃によ
り、事業所外にも被害が生じた。

平成24年月28日

石油

油所ア

ト流出事故

長期間休止していたアスフルトタンクにおいて、

アスフルトを移するため加温していたところ、
内部にまった水が

し、タンクが破損してアス

フルトが流出。その一部が近の排水を伝って
海上に流出し、オイルフンスをえて拡散。

平成24年9月29日

日本造所造施設発火災

アクリル酸製造施設のスタートアップ中、精製過

程にある残渣混じりのアクリル酸を一時貯蔵するタ
ンクにおいて、常な温度上昇により爆発火災が発
生し、隣接する別のアクリル酸タンクとトルエンタ
ンクに延焼。消防職員1名が殉職、消防職員24名
を含め36名が負傷したもの。

消防機関へ直ちに通報するとともに、自衛防災組
織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発
生は拡大の防止のために必要な置を行わせるこ
とが石油コンビナート等災害防止法において義務付
けられている。

特別防災域における災害がその周辺の地域に及
ことを防止するために、地方公共団体が特別防災
域の周辺に整備する防災地等については、

設置の計画及び費用負担等に関して、石油コンビ
ナート等災害防止法に規定が設けられている。

ー災害対の課題

1

ンーにおける

災害対の推進

東日本大震災及びその後において発生した石油コ

ンビナート災害では、爆発や火災等に伴い事業所外
に被害が及事案も発生している。

消防庁では、平成24年7月から「石油コンビナー

ト等防災体制検討会」及び「石油コンビナート等に
おける災害時の影響評価等に係る調査研究会」を開
催し、石油コンビナート防災体制の充実強化に向け
た検討、石油コンビナート防災アセスメント指針の
改定等を行った。その結果を平成25年3月に石油
コンビナートが所在する道府県に通知した。

この中で、南海トラフ地震、首都直下地震等の発

生が懸念されるなか、人命安全の確保、エネルギー
や産業基盤の強靭化、社会的機能の維持が急務であ
り、大規模な被害を伴う災害事象にも適切に対す
ることができるよう、石油コンビナート防災体制の
強化が必要とされた。

引き続き石油コンビナートの防災体制の強化に向

けた検討を行うため、「石油コンビナート等防災体
制検討会」を平成25年7月から開催し、石油コン
ビナート等防災本部のあり方、自衛防災組織等の防
災活動のあり方等について検討を行っている。

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