成ガイドライン」が策定された。

市町村においては、本ガイドラインを参考に、

「避難準備(要援護者避難)情報」の地域防災計画

への位置付け、避難勧告等に係る発令の具体的な判
断基準等の作成が進められていたが、平成21年7
月中国・九州北部豪雨、平成21年台風第9号によ
る大雨においては、避難勧告等の発令について改め
て課題となった。

このような状況を踏まえ、消防庁では、都道府県

及び市町村に対して、平成21年8月13日付けで関
係府省庁(内閣府、消防庁、文部科学省、生労
省、林水産省、国土交通省、気象庁の7府省庁)
連名で通知を発出し、避難勧告等の発令基準の作
成、適正な運用等についての取組を要した。

平成25年には、出水期前の5月に通知を発出し、

以下のような取組を要した。

〔1〕 避難勧告等に係る発令の判断基準等を未だ

に定めていない市町村にあっては、「避難勧
告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライ
ン」等を参考にして、避難勧告等に係る発令
の判断基準等を主体的かつ速やかに作成する
こと。

〔2〕 に発令の判断基準等を定めている市町村

にあっては、発令の判断基準等がガイドライ
ンに沿ったものであるかの点検を行い必要な
見直しを行うともに、聴覚害者等の情報が
伝わりにくい災害時要援護者に対しても避難
勧告等の情報が確実に伝達されるよう適切な

置を講じること。

〔3〕 避難勧告等の発令に当たり、あらかじめ定

めた基準に基づき適正な運用を行うこと。

〔4〕 都道府県にあっては、市町村が〔1〕の作

成及び〔2〕の再点検を実施するに当たって、

明会の開催や技術的助言等の支援を行うこ

と。また、市町村の的確な避難勧告等の発令
のため、平常時から気象台と連携し、できる
だけわかりやすく市町村に情報提供するとと
もに、市町村担当者の理解の向上を図ること。

また、同年8月及び9月にも都道府県及び市町村

に対して、通知を発出し、以下の取組を要した。

〔1〕 避難勧告等の発令に当たっては、スムーズ

な避難の実施のため、大雨、洪水等の警報や

降ることで中小河川の急な増水、アンーパス

*3

の浸水等を引き起こし、被害を生じさせる事例が多
く発生している。

洪水、土災害、高、風・竜巻・風などの

風水害の様々な態様に対し、万全の対策がとられる
必要がある。特に、避難勧告等の具体的な発令基準
の整備、災害時要援護者

*4

対策は、災害による人

的被害を防ための対策として非常に重要であり、
早急な体制整備が必要である。

消防庁では、都道府県や市町村に対して、人命の

安全の確保を最重点とする風水害対策の実施、避難
勧告等の判断・伝達マニュアルの作成、災害時要援
護者の避難支援対策の推進、避難路や避難所の安全
性の確保や地域住民への周知

など、迅速かつ安

全な避難が行われるための取組の推進について、毎
年、特に風水害の発生が多くなる出水期(雨期や
台風来期)を前に呼びかけを行っている。また、
大雨による土災害の発生や、中小河川の急激な増
水、地下空間の浸水による災害が発生していることに
かんがみ、こうした事例に対しても注意を起してい
るほか、実的な防災訓練の実施、防災知識の普及
啓発について要している(平成25年5月14日付消
防災第208号「風水害対策の強化について(通知)」

(参UL:

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1.

)など)。

2

等の発・

風水害による人的被害を軽減するためには、危険

な状況になる前に安全な場所への避難が行われるこ
とが重要である。市町村はあらかじめ定めた避難勧
告等の発令基準に基づき迅速に避難勧告等を発令
し、住民は避難勧告等の発令を迅速に把握し、
は、避難が必要であることを自らが察知し、災害発
生前の迅速な避難が行われることが必要である。

平成17年3月、市町村において災害別に避難勧

告等を発令する客観的な判断基準等を定めた避難勧
告等の判断・伝達マニュアルを作成する際の参考と
なるよう、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作

*4災害時要援護者:必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一

連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、一般的に高齢者、がい者、外国人、、等がげられている。

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