土災害警情報等の気象に関する各種情報
に分留意し、早期に避難準備情報を発令す
ること。また、時機を失することなく的確に
避難勧告及び避難指示の発令を行うこと。

〔2〕 特別警報が発表された場合は、重大な災害

の発生が切迫しており、住民は直ちに命を守
る行動をとる必要があることから、避難勧告
等が発令されていない場合は、速やかに避難
指示を行うこと。ただし、避難のための外出
を行うことによりかえって危険が及おそれ
がある場合は屋内での待避等の安全確保置
について指示を行うこと。また、特別警報の
運用開始以降も、警報や注意報はこれまでと
同様の位置付けのまま発表されることから、
従前のとおり、適切な避難の実施のため、大
雨、洪水等の警報や土災害警情報等の各
種情報を案し、早期に避難準備情報を発令
するとともに、時機を失することなく的確に
避難勧告及び避難指示の発令を行うこと。

避難勧告等を住民に伝達するためには、放事業

者との連携体制の整備が重要である。

このため、消防庁では、都道府県に対し、災害時

における連絡方法、避難勧告等の連絡内容等につい
て放事業者とあらかじめし合わせるなど、放
事業者と連携した避難勧告等の伝達体制を確立する
よう求めている。

避難勧告等が迅速かつ的確に発令・伝達できるよ

うに、大雨、洪水等の警報や土災害警情報等気
象に関する情報の的確な収集を行うため、各種の防
災気象端末等の活用を図るとともに、他の防災機関
等との連携を図り、休日・間を問わず、防災関係
機関相互間及び住民との間の情報収集・伝達ができ
る体制の整備が必要である。

このため、消防庁では、防災情報提供システム

(レーー・降水ナウキスト、土災害警判定

メッシュ情報等)(気象庁)、川の防災情報(国土交
通省)、土災害情報提供システム・河川・洪水情

報システム等(各都道府県)等の活用を図るととも
に、市町村長が気象台長等との間で気象に関する情
報を必要な時に確実に交換することができるなど、
都道府県や気象台、河川管理者等と市町村との間で
の情報連絡体制を整備することを求めている。

また、アラート及び防災行政無線(同報系)等

の多様な手段の適切な運用、整備等を図るととも
に、実際の災害時に有効に機能し得るよう、通信施
設の整備点検を要している。

平成25年8月には、都道府県及び市町村に対し

て、通知を発出し、避難勧告等の伝達に当たって
は、防災行政無線(同報系)などあらる手段を適
切に活用し、迅速、的確に伝達すること、特に緊急
速報メールは、住民に防災情報を提供するために非
常に有効であり、に約7の市町村において活用
されていることから、まだ活用していない市町村に
おいては、速やかに通信事業者と契約を結し、活
用することを要した。

3

制の

災害対

昨今の風水害では、65以上の高齢者が多く
となっている。高齢者やがい者など、災害時に

避難等の行動を行う際に支援を要する災害時要援護
者に対する支援体制の整備が重要である。

政府としては、平成20年4月に中央防災会議で

報告された「自然災害における者ロを目
指すための総合プラン」において、平成21年度ま
でを目途に、「災害時要援護者の避難支援ガイドラ
イン」

(平成17年3月策定、平成18年3月改)等

を参考に、市町村において災害時要援護者の避難支
援の取組方針等(全体計画

*5

)が策定されるよう促

進してきた。

消防庁では、平成21年度、内閣府等関係府省庁

と連携し、全体計画が策定されていない市町村の
合が高い都道府県において、平成21年7月から11
月にかけて、内閣府、消防庁、各都道府県の共催に
よる市町村担当者との意見交換会の開催や、同年

*5全体計画:各市町村が地域の実情を踏まえ、要援護者対策の基本的な方針、要援護者の対象範囲、要援護者についての情

報収集・共有の方法など、災害時要援護者対策の取組方針を明らかにしたもの。市町村では「全体計画」

「マニュアル」

「手引

き」

「行動指針」などとしている。

第5 風水害対策

災のと


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