している。

災害の防

災害発生後は、引き続き気象情報等に留意しつつ

警監視を行い、安全が確認されるまでの間、災害
対策基本法に基づく警域の設定、立入規制、避
難勧告等必要な置を講じるとともに、救助活動や
応急復対策の実施に当たっての分な警等を行
うことが必要である。

消防庁では、市町村に対して、最近の大雨や地

震、津波、火山噴火等により災害を被った地域にお
いて、地盤のみ、防や排水施設等の損壊、降
等による二次的な災害の防止に努めるよう要して
いる。

防災の

防災の及発等

災害被害の軽減のためには、普段から実的な防

災訓練を実施し、実際の災害時に地方公共団体の防
災担当職員や消防職団員、住民等が迅速・的確に行
動できるか検証しておくことが有効である。都道府
県や市町村においては、台風等風水害や土災害を
想定した実動訓練、図上訓練、通信訓練などが行わ
れている。

また、被害を最小限にとどめるためには防災機関

の活動のみならず、住民自らの災害に対する日常の
備えが不可欠であり、地域防災の中的を担う
消防団及び自主防災組織が重要なを担ってい
る。都道府県や市町村では消防団及び自主防災組織
の育成強化の取組が進められており、消防庁として
もこうした取組を推進している。特に、避難勧告等
を発令するに当たっては、川の水位や土災害の監
視情報など現場の情報を、いかに正確かつ迅速に把
握することができるかが重要となるが、市町村の職
員のみでは、現場の状況を分に把握することは難
しい。そのため、刻々と変化する現場の状況を、地
域に詳しい消防団員等の確認・報告を通じて、的確
な避難勧告等の発令につなげるよう、地域るみの
防災体制の整備が重要である。

さらに、地域住民に対して、各種広報体を活用

し、災害の前兆現象や危険性などの知識の普及啓発
を進めることが災害被害の軽減に有効である。都道

11月から平成22年3月にかけて、学識経験者等よ
りなる「災害時要援護者の避難対策に関する検討
会」を開催するなどして、先進的な全国の88の取
組を掲載した「災害時要援護者の避難対策の事例
集」(平成22年3月公表)(参UL:

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ma../m//aaaak/

.m)を作成・公表している。

災害時において住民等が迅速かつ的確な避難を行

うため、避難所及び避難路をあらかじめ指定し、地
域住民等に周知しておくとともに、安全性の確
保を図る必要がある。

平成23年9月の台風第12号では、避難した先で

被災した事例や、指定避難所が浸水する事例が生
じ、安全な避難先の確保が課題となった。

消防庁では、市町村に対して、住民が円滑かつ安

全に避難できるよう、洪水・高や土災害に対す
るードマップの配布等により、平常時から避難
路・避難所を地域住民に周知するとともに、局
地的大雨や集中豪雨による中小河川の、内水に
よる浸水、土災害等の発生など、近年の豪雨災害
等の特性を踏まえた避難路・避難所の安全性の確
保、移手段の確保及び交通立時の対応について
も配慮することや想定される災害ごとに緊急時の避
難先として安全が確保された避難所について、住民
への周知を図ることを要している。

4

災害に対する

災害危険箇所に関する情報の周知は、人的被害を

未然に防意でも非常に重要であり、平常時か
ら、地域住民への周知や、危険箇所における標識の
設置等が必要である。

市町村においては、洪水や高等による浸水想定
域や内水浸水想定域、土災害警域、土

災害危険箇所等の災害発生のおそれのある危険箇所
等や避難場所、避難経路等の情報について、ー
ドマップの作成・配布、標識の配置、広報、パン
フレット等の配布、インターネットの利用、明会
の開催等による地域住民への周知が行われている。

消防庁では、市町村に対して、このような災害危

険箇所の周知の取組を引き続き推進するよう要

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