用し、避難勧告等の迅速かつ的確な発令・伝
達に努めること。

〔2〕 地下空間での豪雨及び洪水に対する危険性

について事前の周知を図り、地下空間の施設管
理者と連携し、浸水対策及び避難誘導等安全
体制を強化すること。洪水時には迅速かつ的確
に情報を伝達し、利用者の避難のための置等
を講じること。また、豪雨時に水する可能性
のある道路のアンーパス等の間について、
道路管理者等と連携し、洪水時には迅速に状況
を把握し、適切な置を講じること。

〔3〕 大雨後の河川増水時、行者等に対して速

やかに安全な場所へ避難するよう注意を促す
など適切に対応すること。また、局地的大雨
により中小河川が急に増水する事例が発生し
ていることを踏まえ、行者等に対して水難
事故の危険性について啓発に努めること。

大雨の際には、土石流、地すべり、がけ崩れなど

の土災害に重に警する必要がある。平成24
年7月九州北部豪雨や平成25年6月から8月の大
雨、平成25年台風第26号による大雨では、多数の
土災害が発生し、多数の死者・行方不明者、立
集を出す被害となった。

土災害対策に関しては、昭和63年(1988年)

に中央防災会議で決定された「土災害対策推進要

」、平成13年4月に施行された「土災害警

域等における土災害防止対策の推進に関する法
律」(以下「土災害防止法」という。)及び同法律
に基づいて定められた「土災害防止対策基本指
針」等に基づいてード・ソフトの両面により対策
を推進している。

消防庁では通知等により、市町村に対して主に以

下の項目について要している。

〔1〕 都道府県が土災害警域を指定したと

きは、土災害防止法第7条に基づき、地域
防災計画に必要な事項(警域ごとの土
災害に関する情報の収集及び伝達、予報は
警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該
警域における土災害を防止するために
必要な警避難体制に関する事項)を記載す
ること。その際、「土災害警避難ガイド
ライン」を参し、適切に定めること。

府県や市町村、消防機関等では、防災啓発のための
イベントや講演会などを実施し、台風や大雨の際の
外出や田の見回り、屋根など屋外の高所に上がる
こと等を極力えることや、河川や海・壁等危
険な箇所には近付かないことなど、風水害の危険性
についての住民への普及啓発に努めており、消防庁
においても、啓発資料の作成等により、防災知識の
普及啓発に努めている。

災害対

流域に降った大量の雨水が河川に流れ込み、特に
防が決壊すると、流域では大規模な洪水被害が発

生する。平成24年7月九州北部豪雨では、熊本県、
福岡県、大分県を中心に河川が増水、し、多く
の浸水被害が生じた。

一方、近年、時間に局地的に激しい雨が降り注
、山間部や都市部の中小河川に一気に流れ込み、

平常時には川びができるようなやかな河川が増
水して勢いを増し、して流域に甚大な被害をも
たらす事例が各地で発生している。平成25年6月
から8月の大雨では、局地的に降った非常に激しい
雨等により、中小の河川が増水し、手県、田
県、島根県、山口県を中心に浸水被害が生じた。

特に洪水被害への対策として、消防庁では通知等

により、市町村に対して以下の取組について要し
ている。

〔1〕 大雨、洪水等の警報や、雨量、河川水位に

関する情報などの防災情報を的確に収集・活

平成25年島根県及び山口県の大雨の被災現場

(島根県津和野町)

第5 風水害対策

災のと


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