また、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成

ガイドライン」(平成17年3月策定)では、高災
害についても、避難勧告等の発令基準の策定等の方
法について示し、各市町村における具体的判断基準
の策定を要しているところである。

竜巻や風による災害は全国各地で発生している。
平成24年5月6日に、県、木県及び福島

県において複数の竜巻が発生し、死傷者や多くの住
家被害が発生する被害となった。

この竜巻災害を受けて、消防庁では5月に、地元

気象台などとも連携の上、気象情報に分留意し、
竜巻等風災害に係る対応についての住民に対する
周知、啓発等に努められるよう、通知や会議等にお
いて要した。また、政府においては、関係府省庁
からなる「竜巻等風対策局長会議」(事務局:
内閣府)が開催され、8月に竜巻等風に係る住民、
市町村及び国の今後の取組等について報告が取りま
とめられた。これを受けて、消防庁では同報告に留
意の上、竜巻等風対策に取り組むよう要した。

また、平成25年においても、県市等で

竜巻等風により大きな被害が発生したことに鑑
み、竜巻等風対策局長会議が開催され、竜巻等

風予測情報の改、地方公共団体における災害情

報等の伝達のあり方、被害軽減方策(ガラス対策
等)、被災者支援等について検討を行い、年内に対
策が取りまとめられる予定である。

〔2〕 特に災害時要援護者関連施設については、

当該施設の利用者の円滑な避難が行われるよ
う土災害に関する情報の伝達方法を定める
こと。

〔3〕 例年、急傾地崩壊危険域、地すべり防

止域等の指定域以外の箇所においても土

災害が発生していることから、従来危険性

が把握されていなかった域もあわせて再点
検を行うこと。

〔4〕 大雨による土災害発生の危険度が高まっ

た時に都道府県と気象庁が共同で発表する土

災害警情報について、避難勧告等の発令

にあたり重要な判断材料にすること。

〔5〕 土災害に対する地域防災力の強化を図る

こと。

さらに、平成21年8月13日の7府省庁連名通知

(P.101参)において、都道府県に対し、土災

害防止法に基づき、警避難体制の整備等に関する
調査を実施し、速やかに、土災害警域等の指
定を実施すること、市町村が作成するードマッ
プについて、防、河川、治山及び業用施設等の
専門的知見に基づく技術的助言などを行うことを求
めている。

平成11年(1999年)9月に熊本県不知火海で

高により12人の死者が発生したこと等を踏まえ、
消防庁では、平成13年3月に内閣府、林水産省、
国土交通省等と共同で、高対策強化マニュアルを
策定した(参UL:

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a/13/130330aka.m)。

平成25年9月2日の埼玉県越谷市の巻被害

(埼玉県越谷市提供)

平成25年台風第26号の被災現場(東京都大島町)

(さいたま市消防局提供)

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